配薬カートの提供NGで思う高齢者医療を巡る不適切な関係
薬局と高齢者施設の金品のやり取りに、規制の目が向けられている。2026年6月に厚生労働省が出した事務連絡(以下、通知)では、高齢者施設などからの患者紹介の見返りとして、薬局が配薬カートを設置したり、金品や物品、サービスを提供したりすることは、「患者紹介の対価としての経済上の利益提供」に該当し、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)違反となることが改めて示された。
日経メディカル
2026年09月10日 15:00