在宅医療の特例が適用される疾病や患者の状態を知っていますか?
問い 診療報酬上の特例が適用される「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)、「厚生労働大臣が定める状態等」(別表第8)や、「第2号被保険者が要介護認定の給付対象となる特定疾病」について、正しい記述はどれでしょうか? (1)在宅ハイフローセラピー指導管理を受けている者は、「厚生労働大臣が定める状態等」(別表第8)に該当する(2)厚生労働大臣が定める状態等」(別表第8)に該当すれば、介護老人保健施設の退所日に訪問看護費の算定が可能である(3)40歳でパーキンソン病ホーエン・ヤール重症度分類II度の者は、介護保険の申請が可能である(4)点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状
日経メディカル
2026年10月06日 15:00