数多くある訪問看護の加算、把握していますか?
問い 訪問看護の加算について、正しい記述はどれでしょうか?(1)介護保険では、同一の利用者に対して2カ所以上の訪問看護ステーションの利用が可能であり、特別管理加算も2カ所で算定できる(2)医療保険の緊急訪問看護加算は、利用者や家族の求めに応じて医師の指示で緊急訪問した場合、1日につき1回に限り算定できる(3)「厚生労働大臣が定める状態等」(別表第8)に該当すれば、医療保険でも介護保険でも、長時間訪問看護加算が算定できる(4)在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、訪問看護ステーションの看護師と医療機関の主治医の2者によるカンファレンスの場合は算定できない(5)複数名訪問加算は、
日経メディカル
2026年10月27日 15:00