零売は「医行為」に当たる 東京地裁判断に薬局側反発、控訴へ 処方箋なしでの医療用医薬品の販売(零売[れいばい])を巡り、薬剤師3人が国を相手取り起こした訴訟で、東京地裁は2026年9月18日、国の規制に異議を唱えた原告側の請求をいずれも退けた。薬剤師が処方箋なしで医療用医薬品を販売することは、実質的に医師が担う「医行為」を伴うと判断。例外的な場合を除き、医師らの処方箋が必要とした。 原告側は判決後の記者会見で、薬剤師の専門性が十分に考慮されていないと反発し、控訴する方針を表明した。 零売の対象となるのは、医療用医薬品のうち「処方箋医薬品」に指定されていない薬だ。厚生労働省は通知で、やむを得ず販売せざるを得ない場合などに零売を限ってきた。 原告側が問 日経メディカル 2026年09月27日 15:00