処方箋の記載通りの用法指示…患者に正しく伝わっている? 私たち薬剤師が、薬剤師法に従って業務を行うのは当然のことです。同法の第二十五条には、以下のような記載があります。(調剤された薬剤の表示)第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 日経メディカル 2026年08月13日 15:00