施設入居者への在宅医療の留意点とは? 問い 施設入居者への在宅医療について、正しい記述はどれでしょうか?(1)退院日から短期入所生活介護を利用する末期の悪性腫瘍の患者は、サービス利用前30日以内に訪問診療料等を算定していなくても、退院日を除いて利用開始後30日以内まで、訪問診療料、施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を算定できる(2)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の利用者では、訪問診療や訪問看護は宿泊サービス利用時には算定できるが、通所利用時には算定できない(3)認知症高齢者グループホームで訪問看護を提供できるのは、「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)または特別訪問看護指示期間中に限られる 日経メディカル 2026年10月28日 15:00