同一建物居住者と単一建物診療患者、その違いは? 問い 同一建物居住者と単一建物診療患者について、正しい記述はどれでしょうか? (1)往診を実施した患者は、同一建物居住者としてカウントしない(2)同一敷地内や隣接地に集まった建物の各棟は、同一建物居住者には該当しない(3)建物の総戸数が20戸未満で、医学管理を行う患者が2人以下の場合、在宅時医学総合管理料(在総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)は単一建物診療患者数の「1人の場合」の点数を算定する(4)単一建物診療患者数が20人の場合、在総管・施設総管は「10人以上」を算定する(5)認知症対応型共同生活介護では、ユニットごとの診療患者数を単一建物診療患者数とみなす 日経メディカル 2026年10月19日 15:00