在宅がん医療総合診療料、活用できていますか? 問い 在宅がん医療総合診療料について、正しい記述はどれでしょうか? (1)訪問診療と訪問看護をそれぞれ週1回以上、訪問診療と訪問看護の合計が週4日以上の要件を満たせば7日分算定できるが、同一日に両サービスを実施した場合は1日と数える(2)患者の予後や今後想定される病状の変化に合わせて必要となるサービス等の情報を、ケアマネジャーに提供しなければならない(3)週3回以上の訪問診療を実施した場合であって、訪問診療を行わない日に患者の求めに応じて緊急に往診した場合、週1回を限度に、往診料が算定できる(4)住宅型有料老人ホームの入居者に、在宅がん医療総合診療料は算定できない(5)在宅が 日経メディカル 2026年10月18日 15:00