在総管と施設総管、正しく把握できていますか? 問い 在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、正しい記述はどれでしょうか? (1)在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族、看護に当たる人などに対して説明する必要がある(2)在総管・施設総管には、「当該医療機関内に在宅医療の調整担当者が1人以上配置されていること」という施設基準がある(3)施設総管の算定患者は、オンライン診療の対象にならない(4)包括的支援加算の対象患者には、要介護2以上や障害支援区分2以上が含まれる(5)在宅療養移行加算1・3の算定要件では、月1回程度の定期的なカンファレンスやICTの活用によって患者情報を連携先に提 日経メディカル 2026年10月13日 15:00