海外での臓器移植は“悪”か
2026年9月上旬、カンボジアで生体腎移植を受ける患者について、現地医療機関宛ての紹介状を作成し、約300万円を受け取ったとして大阪市内の医療機関の男性院長が臓器移植法違反ほう助の疑いで書類送検された(その後不起訴処分となった)。7月下旬には、腎移植を有償であっせんしたNPO法人(解散)の元理事長が逮捕されていた。移植を受けた男性は、帰国後に受診した医療機関で、1週間分の薬を渡されただけで「もう来ないでくれ」と言われ、その後も約10カ所の医療機関から診療を拒否されたそうだ(朝日新聞2026/7/29)。 日本には臓器移植法という法律があるのだから、それに背いたのなら償わねばならない。また、後述する「イスタンブール宣
日経メディカル
2026年10月06日 15:00