「AI画像を見本に出すなんて」不動産の物件をAIで良く見せようとする行為に「景品表示法違反なのでは?」とコメントが、一応違法ではないようだが
Q. AIで家具を配置した不動産写真は広告に使えますか? A. 「CGイメージ」「家具は付属しません」等の注記を消費者がはっきり認識できる大きさで明記し、搬入可能な家具のみを配置していれば、景品表示法および不動産公正取引協議会の表示規約上は広告利用が可能です。注記なし・搬入不能サイズの家具配置は優良誤認表示...
はてなテクノロジー
2026年08月17日 13:23